ここでは、長期優良住宅についてまとめています。長期優良住宅とはどんな住宅なのか、認定の基準や長期優良住宅を新築するメリット・デメリットなどを紹介します。
長期優良住宅とは、長い期間に渡って良好な状態で使用できる住宅のこと。長期優良住宅と認められるためには、長期優良住宅認定制度の基準をクリアしなければなりません。そのため、以下のような措置が講じられています。
長期優良住宅と認められるためには上記すべての措置を講じる必要があります。
なお、「長期に使用するための構造及び設備」においては、建築物に関する技術的な基準として、住宅性能表示制度の基準を準用しています。
なお、ハウスメーカーや工務店が所管行政庁(都道府県、市区町村等)に認定申請を行うことで、長期優良住宅の認定を受けられます。
長期優良住宅を新築で建てることには、さまざまなメリットがあります。税金控除や金利引き下げ、地震保険料の割引などを受けられる可能性があるため、しっかりチェックしておきましょう。
長期優良住宅を購入した場合、住宅ローン減税などの特例措置を受けられます。
通常、住宅ローン減税では、年末のローン残高の0.7%が所得税と住民税から13年間控除されます。控除対象となる限度額は3,000万円ですが、長期優良住宅では最大5,000万円まで控除対象。最大控除額は455万円となっています。
また、所得税に対する投資型減税として、標準的な性能強化費用相当額の10%(最大650万円)を所得税から控除してくれます。
長期優良住宅をフラット35で購入した場合、「当初5年間0.5%、6年目から10年目まで0.25%の金利引き下げとなるフラット35S(金利プランA)が適用されます。購入から10年間に渡って金利を引き下げられるため、完済までに支払う利息が少なくなります。
地域の中小工務店等が施工する木造の長期優良住宅を購入した場合、住宅1戸あたり最大140万円を交付する制度です。補助金は事業者へ交付されますが、建築費用のダウンにつながるため、施主は間接的にその恩恵を受けることができます。
長期優良住宅の認定制度では、耐震性の確保も求められています。そのため、耐震性のある長期優良住宅は地震保険料において「耐震等級割引」や「免震建築物割引」を受けられます。
たとえば耐震等級3の長期優良住宅を購入した場合、地震保険料を50%割引。耐震等級2では30%が割引されます。また、品確法に基づく免震建築物である場合、地震保険料を50%割引。割引適用には所定の確認資料の提出が必要です。
参照元:国土交通省|長期優良住宅認定制度の概要について※PDF(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001597440.pdf)
一定の認定長期優良住宅の新築や建築後未使用で認定長期優良住宅の取得をおこなった場合、固定資産税が軽減されます。免除期間は5年です。6年目からは固定資産税が元に戻りますが、増税されるわけではありません。
令和8年3月31日までに新築した住宅が対象で、適用を受けるためには床面積が50㎡以上~280㎡以下であること、必要な書類は長期優良住宅認定通知書又はその写しです。固定資産税の減税を受ける方は必要書類を添付して市区町村に申告してください。
※参考元:国土交通省認定長期優良住宅に関する特例措置(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000022.html)
エネルギー価格などの物価高騰で影響を受けやすいのは子育て世帯です。子育てエコホーム支援事業では、申請時点において令和5年4月1日時点で 18 歳未満または令和6年3月末までに工事着手する場合においては、令和4年4月1日時点で 18 歳未満の子どもを持つ世帯を対象に、長期優良住宅:1住戸につき100万円が補助されます。
ただし、市街化調整区域や土砂災害警戒区域又は浸水想定区域に該当する区域の場合は、原則、補助額を50万円/戸となります。
交付申請期間は2024年4月2日~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)ですので早めに申請してください。締め切りは予算の進行状況によって公表されます。※
※参考元:子育てエコホーム支援事業(https://kosodate-ecohome.mlit.go.jp/about/)
申請サポート業者の依頼内容と平均予算(平均的な申請サポートとは別料金で対応している業務)は以下の通りです。
長期優良住宅の認定基準を得るためには、認定条件を満たすため間取りなどに制限が出てきます。
耐震性の場合「耐震等級3」は最高等級の1.5倍、「耐震等級2」では1.25倍で、建物の柱や壁などを強くして地震による強い揺れに耐えられることが条件です。条件をクリアするためには、軽い屋根、筋交い・画材張りで強度を上げる、強い壁の量を増やすなどがあります。長期優良住宅で広い間取りを実現したいと考えている方は耐力壁以外の耐震性対策ができる施工業者に相談してみてはどうでしょう。
※参考元:長期優良住宅認定制度の技術基準の概要についてpdf(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001334239.pdf)
長期優良住宅の認定基準には、「劣化対策」や「耐震性」のほか、「省エネルギー性」、「維持管理・更新の容易性」などがあります。
たとえば劣化対策では、数世代に渡って住宅の構造躯体が利用できることが条件。また耐震性では、極めてまれに発生する地震に対して継続して住むための改修の容易化を図るため、損傷レベルの低減を図る必要があります。そのため、耐震等級2以上または免震建築物であることが求められます。
さらに、省エネルギー性では断熱性能等を確保。維持管理や更新の容易性では、「構造躯体に比べて耐用年数が短い内装や設備について、維持管理を容易に行うために必要な措置が講じられていること」が求められます。
認定手続きでは、着工前までに申請を済ませなければなりません。長期使用構造等であるかの確認の申請を行い、確認書等を交付してもらいます。その後認定申請→認定を経て着工します。
また、工事完了後も対応が必要。工事完了した旨の報告を行い、申請時に作成した維持保全計画に基づいて点検を行います。また、必要に応じて調査や修繕、改良も実施し、その記録を作成し保存しなければなりません。
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